サブリースを前提とするアパート等の建設勧誘の際の規制強化を求める意見書

2018年2月15日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日本弁護士連合会は、2018年2月15日付けで「サブリースを前提とするアパート等の建設勧誘の際の規制強化を求める意見書」を取りまとめ、2月19日付けで国土交通大臣及び内閣府特命担当大臣(金融)に提出しました。


本意見書の趣旨

1 国土交通省は、サブリース業者と同一ないし関連会社である建設業者がサブリースを前提とした賃貸住宅の建設を勧誘する場合、建設業者は、建設工事請負契約締結前に、注文主となろうとする者に対し、 ①借上げ家賃の変動リスク及び借上げ期間の限定ないし中途解約のリスク等に照らして、将来の家賃収入が保証されているものではないこと、②金融機関からの融資完済までの賃貸住宅の維持修繕内容、これにかかる費用、及び請負代金額を含めた投下資本回収のために必要な月額賃料額、③相続税対策として検討する際には、相続税の軽減とともに事業収支の成否を併せて検討する必要があることを説明すべきことを、法令上の義務とすべきである。


2 賃貸住宅管理業者登録制度を義務的登録制度とする法整備(又は少なくともサブリース業者について義務的登録制度とする法整備)を行うとともに、サブリース業者である登録業者に対しては、上記1と同様の説明義務を課すべきである。


3 金融庁は、銀行法施行規則において、金融機関が、賃貸住宅のローンの融資に際し将来的な賃貸物件の需要見込み、金利上昇や空室・賃料低下リスク等を説明すべきことを明記すべきである。


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