ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書

2017年12月21日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日本弁護士連合会は、2017年12月21日付けで本件について意見を取りまとめ、12月22日付けで農林水産大臣に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 新規ネオニコチノイド系農薬について、製造・輸入及び販売するための農林水産大臣の登録を、予防原則に基づき保留するべきである。


2 既に登録されている農薬であっても、ネオニコチノイド系農薬及びフェニルピラゾール系農薬のフィプロニルのように人畜に対して危険を及ぼすことが懸念される農薬については、予防原則に基づき、暫定的に登録を停止し、販売及び使用の禁止を命ずることができるよう、農薬取締法を改正すべきである。


3 前項の農薬取締法の改正を待たずに、速やかに次の措置を採るべきである。
(1) 現在登録されているネオニコチノイド系農薬の一部(クロチアニジン、チアメトキサム、イミダクロプリド及びアセタミプリド)及びフェニルピラゾール系農薬のフィプロニルについて、再登録しないこと。
(2) ネオニコチノイド系農薬の使用を削減するために、農産物規格規程における水稲うるち玄米の品位等級に係る着色粒の基準を廃止するとともに、斑点米カメムシ類について、植物防疫法施行規則の改正により指定有害動植物(植物防疫法22条)としての指定を解除すること。



 

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