子どもの権利条約に基づく第4回・第5回日本政府報告に関する日本弁護士連合会の報告書

→英語(English)


2017年11月1日
日本弁護士連合会


本報告書について

当連合会は、2017年9月15日付けで「子どもの権利条約に基づく第4回・第5回日本政府報告に関する日本弁護士連合会の報告書」を取りまとめ、英訳の上、2017年10月31日に国連子どもの権利委員会に提出しました。


1.条約の諸規定の実施のための一般的措置(第4条、第42条、第44条第6項)

  1. 留保、解釈宣言
  2. 国内法及び国内実施を条約の諸規定と調和させるためにとられた措置(第4条)
  3. 国内行動計画
  4. 条約の実施を調整する当局
  5. 資源の配分
  6. 国内人権機構
  7. 広報・研修・意識啓発
  8. 市民社会との交流

2.子どもの定義(第1条)

  1. 子どもの定義にかかわる条約と国内法との間の差異①──民法
  2. 子どもの定義にかかわる条約と国内法との間の差異②──少年法
  3. 最低婚姻年齢の男女差
  4. 訴えを提起できる年齢

3.一般原則(第2条、第3条、第6条、第12条)

  1. 差別の禁止(第2条)
  2. 子どもの最善の利益(第3条) 
  3. 生命、生存及び発達に対する権利(第6条)
  4. 子どもの意見の尊重(第12条)

4.市民的権利及び自由(第7条、第8条、第13条~第17条)

  1. 出生登録、氏名及び国籍(第7条)
  2. 思想、良心及び宗教の自由(第14条)
  3. プライバシーの保護、肖像の保護(第16条)
  4. 多様な情報源からの情報へのアクセス、子どもの福祉に有害な資料からの保護(第17条)

5.子どもに対する暴力(第19条、第24条第3項、第28条第2項、第34条、第37条(a)、第39条)

  1. 虐待及び放置(第19条)
  2. 拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない権利(体罰含む)(第37条(a))、第28条第2項)
  3. 被害を受けた子どもの身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進する措置(第39条)

6.家庭環境及び代替的な監護(第5条、第9条~第11条、第18条第1項・第2項、第20条、第21条、第25条、第27条第4項)

  1. 家庭環境、父母の指導(第5条)
  2. 父母の共通の責任、父母への支援、子どもの養護のための役務の提供(第18条)
  3. 父母からの分離(第9条)
  4. 家庭環境を奪われた子ども(第20条)
  5. 収容に対する定期的な検査(第25条)
  6. 養子縁組(国内、国際)(第21条)

7.障がい、基礎的な保健及び福祉(第6条、第18条第3項、第23条、第24条、第26条、第27条第1項~第3項、第33条)

  1. 障がいを有する子ども(第23条)
  2. 健康及び保健サービス(第24条)
  3. リプロダクティブ・ヘルスの権利
  4. 薬物乱用(第33条)
  5. 社会保障及び子どもの養護のための役務の提供及び施設(第26条、第18条第3項)
  6. 生活水準(第27条第1項~第3項)

8.教育、余暇及び文化的活動(第28条~第31条)

  1. 教育についての権利(含む職業訓練及び指導)(第28条)
  2. 教育の目的(第29条)

9.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)、第38条~第40条)

  1. 国籍喪失、庇護申請、退去強制、外国人を両親とする子どもと親の分離、外国人の子どもの教育、無国籍
    a 国籍喪失
    b 庇護申請
    c 難民
    d 退去強制
    e 外国人を両親とする子どもと親の分離
    f 外国人の子どもの教育
    g 無国籍
  2. マイノリティ又は先住民族の集団に属する子ども
  3. 搾取の状況にある子ども
    a 経済的な搾取
    b 人身取引及び誘拐
  4. 少年司法
    (a) 少年司法の運営(第40条)
    (b) 自由を奪われた子ども(第37条(b)~(d))
    b-1 社会内処遇について
    b-2 少年院について
    b-3 少年刑務所について
    b-4 少年冤罪について

10.児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書のフォローアップ

  1. 児童ポルノ
  2. 児童買春

11.武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書のフォローアップ