「消費者契約法施行規則及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関する意見の募集に対する意見書について

2017年9月7日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

消費者庁は、「消費者契約法施行規則及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関する意見募集(パブリックコメント)を行っています。

日弁連は、2017年9月7日付けで「『消費者契約法施行規則及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)』等に関する意見の募集に対する意見書」をとりまとめ、9月11日付けで消費者庁に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 「2.適格消費者団体の認定(2)団体の目的及び活動実績(法第13条第3項第2号関係)イ活動実績(イ)相当期間」(ガイドライン改訂案1~2頁)について
活動の「相当期間」として、現行ガイドラインの例外要件を削除し、2年以上継続していることを絶対要件とし、さらに、2年以上継続していたとしても適格消費者団体として認定された後、認定有効期間を通じて継続して活動することが困難と考えられる事情がある場合は「相当期間」要件を満たさないと改訂することには反対である。

2 「2.適格消費者団体の認定(3)体制及び業務規定(法第13条第3項第3号関係)ア体制」(ガイドライン改訂案3頁)について
体制整備の一つの目安としてしんしゃくする事項として、社員数につき、少なくとも「会費を納入する等により活動に参加している者が」100人存在していると改訂することには反対である。

3 「5.監督(2)財務諸表等(法第31条第1項及び第5項関係)」(ガイドライン改訂案7~8頁)について
(1) 事業報告書には、翌事業年度の収支(役員等の報酬、職員の賃金、弁護士報酬等)の見込みとその算出根拠を具体的に記載しなければならないと改訂することには反対である。
(2) 仮に、改訂し適格消費者団体の事業報告書においても事務の委託に係る報酬である弁護士報酬等の見込みを記載するのであれば、消費者契約法施行規則第29条第1項柱書(特定適格消費者団体の事業報告書の被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬について、当該委託を受けた者の氏名又は名称を公表しない例外を定めている。)同様の例外を設けるべきである。



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