ステルスマーケティングの規制に関する意見書

2017年2月16日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日本弁護士連合会は、2017年2月16日付けで「ステルスマーケティングの規制に関する意見書」を取りまとめ、同年2月21日付けで消費者庁長官へ提出しました。

 

本意見書の趣旨

不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号に基づく内閣総理大臣の指定に、下記の指定を追加すべきである。

 

 

商品又は役務を推奨する表示であって次のいずれかに該当するもの

 

1 事業者が自ら表示しているにもかかわらず、第三者が表示しているかのように誤認させるもの

 

2 事業者が第三者をして表示を行わせるに当たり、金銭の支払その他の経済的利益を提供しているにもかかわらず、その事実を表示しないもの。ただし、表示の内容又は態様からみて金銭の支払その他の経済的利益が提供されていることが明らかな場合を除く。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)