税務調査における適正手続保障に関する要請書

2017年2月15日
日本弁護士連合会

 

本要請書について

日本弁護士連合会は、2017年2月15日付けで税務調査における適正手続保障に関する要請書を取りまとめ、同年2月23日に国税庁長官に提出しました。

 

本要請書の趣旨

1 税務に関する調査においては、「行政指導」に名を借りて、納税義務者に対する事前通知や調査終了に伴う更正すべき場合の説明責任を回避してはならず、2011年に改正された国税通則法で定められた適正手続を潜脱することはあってはならない。

 

2 「平成 年分所得税(及び復興特別所得税)の確定申告書の見直し・確認について」「所得税(及び復興特別所得税)の確定申告についてのお尋ね」と題する書面(以下「見直し・確認文書」という。)は、「国税の調査」に該当する可能性を払拭できず、これら文書に基づく指導の運用に際しては、上記国税通則法改正の趣旨に反しないよう十分留意すべきである。

 

 

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