財産開示制度の改正等民事執行制度の強化に伴う債務者の最低生活保障のための差押禁止債権制度の見直しに関する提言

2017年1月20日
日本弁護士連合会

  

本提言について

日本弁護士連合会は、2017年1月20日に本件について提言を取りまとめ、1月27日付けで法務大臣へ提出しました。

本提言の趣旨

1 民事執行法152条1項1号及び2号所定の各差押禁止債権については、債務者の最低限度の生活を保持するために欠くことができない金額として政令で定める最低限度金額までは全額を差押禁止とする等の立法化を検討すべきである。

2 給与・年金・生活保護費など民事執行法その他法令における差押禁止債権に係る給付が、債務者の預貯金口座に振り込む方法により行われた場合における当該預貯金口座に係る債務者の預貯金債権に対する差押えを制限するための制度の立法化を検討すべきである。

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