GPS移動追跡装置を用いた位置情報探索捜査に関する意見書

2017年1月19日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日本弁護士連合会は、2017年1月19日付けでGPS移動追跡装置を用いた位置情報探索捜査に関する意見書を取りまとめ、2017年2月1日付けで警察庁長官宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 警察庁は、現在、任意捜査として「移動追跡装置運用要領」に基づき実施している、GPS移動追跡装置を用いた位置情報探索捜査(以下「GPS捜査」という。)を直ちに中止すべきである。

 

2 GPS捜査について、捜査対象者のプライバシー権を不当に侵害することのないよう、少なくとも別紙1記載の要件及び手続を法律によって定め、裁判官の厳格な審査により発付された令状の下で行われるようにすべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)