銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書

 

2016年9月16日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日弁連は、2016年9月16日付けで銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書を取りまとめ、同年10月12日に内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、衆参両議院議長、全国銀行協会会長へ提出しました。

 

本意見書の趣旨

第1 意見の趣旨
1 金融庁は、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関(以下「銀行等」という。)が貸金業者による保証を付した消費者向け貸付けを行う際には、改正貸金業法の趣旨を踏まえて、原則として、借入残高が年収の3分の1を超えることとなるような貸付けを行わないようにすべきことを明記すべきである。

 

2 銀行等は、貸金業者による保証を付した消費者向け貸付けを行う際には、貸金業法13条の2に規定するいわゆる総量規制など貸金業法の趣旨を踏まえて、原則として、借入残高が年収の3分の1を超えることとなるような貸付けを行わないようにするなど、銀行等による貸付けが顧客にとって過剰な借入れとならないように、顧客の実態を踏まえた適切な審査態勢を構築すべきである。

 

3 国は、貸金業法13条の2等の規定を改正する等により、貸金業者が自ら貸付けを行う場合のほか、銀行等の行う貸付けに保証を付す場合についても総量規制の対象とすべきである。

 

※ PDFファイル銀行の個人向け貸付け(カードローン)に関するアンケート調査結果 (PDFファイル;463KB)をご覧ください。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)