検察審査会制度の運用改善及び制度改革を求める意見書
本意見書について
当連合会は、2016年9月15日付けで検察審査会制度の運用改善及び制度改革を求める意見書を取りまとめ、2016年10月3日付けで最高裁判所長官、法務大臣、検事総長及び衆参法務委員会委員長宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
第1 意見の趣旨
当連合会は、現行の検察審査会法について、次のとおりの運用改善及び制度改革を求める。
1 運用改善について
(1) 被疑者が求めた場合には、必ず意見陳述ができるようにし、その方法は口頭だけでなく書面による陳述の利用ができるようにすべきである。
(2) 後記2(2)の制度改革がなされるまでの間、犯罪被害者やその遺族を含む審査申立人の口頭の意見陳述を認める運用が更に拡充されるべきである。
(3) 検察審査会は、法的な知見が重要であったり、証拠評価等に困難を伴うことが見込まれるケースにおいては審査補助員を委嘱するようにすべきである。
(4) 審査補助員の手当については、検察審査会議への出席だけでなく、それ以外の活動を含めて支払うべきである。
(5) 検察審査会議の外形的事実のうち、開催日時、審議時間及び審議対象については、議決日以降において、行政情報として積極的に国民に対して公開すべきであるとともに、それ以外の審査員の男女別、年齢構成等については、検察審査員の検察審査会議における自由闊達な議論の保障という趣旨に反しない限り、公開すべきである。
2 制度改革について
(1) 検察審査会に審査の申立てがなされたときは、被疑者に審査申立てがあったことを通知する制度を新設するとともに、被疑者に対し、口頭又は書面による意見陳述権や弁護人選任権を保障すべきである。
(2) 犯罪被害者及びその遺族を含む審査申立人が口頭の意見陳述をすることを、権利として保障すべきである。
(3) 審査補助員を複数選任できる制度とすべきである。
(4) 審査補助員に支給される手当の基準額を増額すべきである。
(5) 指定弁護士が、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮を直接できるようにすべきである。
(6) 指定弁護士の手当の上限を撤廃すべきであり、その支払方法や支払時期についても検討されるべきである。
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