情報監視審査会平成27年年次報告書に関する意見書

 

2016年9月15日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日弁連は、2016年9月15日付けで「情報監視審査会平成27年年次報告書に関する意見書」を取りまとめ、同月21日付けで内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長に提出しました。

 

本意見書の趣旨

特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)は、国民主権及び民主主義の基盤である知る権利を侵害し、憲法に反するものであり、当連合会は、同法が施行された現時点においても、同法の廃止を求めるものである。

 

その上で、2016年3月30日に衆議院及び参議院の情報監視審査会(以下「審査会」という。)が各議院議長に提出した平成27年年次報告書(以下「年次報告書」という。)を踏まえ、以下のとおり、秘密保護法の運用の見直し又は関係法令の改正を求める。

 

1 両院の審査会による年次報告書において記載された意見等について、政府等において速やかな対応をすべきである。

2 特定秘密が記載された文書については、保存期間満了後、原則として全てを国立公文書館等に移管しなければならない旨の規定を公文書管理法等に設けるべきである。

3 行政機関において、審査会からの求めがあった場合には、全ての非開示情報等を報告等しなければならない旨の規定を、国会法等に設けるべきである。

4 秘密保護法又は公益通報者保護法において、審査会等を通報先とする内部通報者保護規定を設けるべきである。

5 非公知性の要件については、外国政府や報道機関により当該情報が公開された場合には非公知性が失われるとの内容で運用を統一すべきである。

6 特定秘密の提示要求等については、例えば、委員2名以上の賛成により行うことができるよう採決要件を緩和すべきであり、衆議院及び参議院情報監視審査会規程等にその旨の規定を盛り込むべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)