日本政府に対してビジネスと人権に関する国別行動計画の策定を求める意見書

 

2016年9月15日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日弁連では、2016年9月15日付けで日本政府に対してビジネスと人権に関する国別行動計画の策定を求める意見書をとりまとめ、2016年9月16日に内閣総理大臣、外務大臣、法務大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、中小企業庁長官に提出しました。

 

 

本意見書の趣旨

日本国内及び国外におけるビジネスと人権の問題に取り組むために、当連合会は、日本政府に対して以下のことを求める。

1 国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する国連指導原則」(以下「国連指導原則」という。)を具体化するために、「国別行動計画(National Action Plan)」を直ちに策定すること。

2 「国別行動計画」の内容には、国連人権理事会のビジネスと人権に関する作業部会が作成した「ビジネスと人権に関する国別行動計画についてのガイダンス」(以下「国連ガイダンス」という。)に従い、①国連指導原則を実施する約束、②国別行動計画を策定する背景と目標、③企業への期待の表明、④優先課題と実施形態、⑤履行状況監視とアップデートの仕組みが含まれるべきこと。そして、その策定においては、非差別と平等の確保やジェンダー及び子どもの人権の観点をはじめ、国連ガイダンスが勧告する要件と原則が考慮されるべきこと。

3 「国別行動計画」を策定するプロセスには、国連ガイダンスに従い、①その策定への着手、②ビジネス関連の人権の悪影響の評価、③最初の国別行動計画の起草、④国別行動計画の実施、⑤再評価とアップデートという5つの段階が含まれるべきこと。その全ての段階において、その透明性を確保し、利害関係者と十分な協議を持つこと。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)