「消費者契約法施行規則及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見

 

2016年9月8日
日本弁護士連合会

 

 

 

本意見について

2016年8月10日、消費者庁は「消費者契約法施行規則及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関する意見募集を行いました。
日弁連は、本件について意見を取りまとめ、2016年9月8日に消費者庁消費者制度課へ提出しました。

 

本意見の趣旨

1 「消費者契約法施行規則及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対する意見
(1) 消費者契約法施行規則8条2項について
議事録を公開対象から除外したことには一定の評価はできるが、議事録の提出を不要とすべきである。
(2) 消費者契約法施行規則12条3項、特例法施行規則14条3項について
届出が不要な軽微な変更事項の拡大には賛成である。
(3) 消費者契約法施行規則28条について
検討会等を経ず慎重な検討を行わないまま拙速に改正するものであり反対である。
(4) 消費者契約法施行規則30条、特例法施行規則24条について
電子メールにより情報提供申請を可能とすることには賛成であるが、電子署名及び電子証明書を必要とすることには反対である。
(5) 消費者契約法施行規則31条1項、特例法施行規則25条1項について
急増指標情報等のPIO-NETに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報の提供を受けられることには賛成であるが、当該情報の提供を受けるために「申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならないこと」には反対である。

 

2 「適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドラインの改訂(案)」に対する意見
(1) 2(2)ウについて
活動実績に関する書類の簡素化について賛成である。
(2) 2(3)ウについて
議事録を公開対象から除外したことには一定の評価はできるが、議事録の提出を不要とすべきである。

 

3 「特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドラインの改訂(案)」に対する意見(2(1)オについて)
活動実績に関する書類の簡素化については一定の評価はできるが、新たに概要書面を作成せずとも事業報告書で代替できるとすべきである。

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