原子力損害賠償制度の在り方に関する意見書

 

2016年8月18日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日弁連は、2016年8月18日付けで原子力損害賠償制度の在り方に関する意見書を取りまとめ、2016年8月19日に内閣総理大臣、経済産業大臣、文部科学大臣、原子力委員会委員長、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会長に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 原子力損害の賠償に関する法律の第1条(目的)から「原子力事業の健全な発達に資すること」を削除すべきである。

2 原子力事業者の無過失無限賠償責任はこれを維持し、有限責任に変更すべきではない。また、原子炉等の製造業者に対する製造物責任法の適用を除外した第4条第3項は廃止すべきである。

3 原子力事業者による損害賠償の実施に困難がある場合においては、原子力損害の賠償に関する法律第16条(国の措置)において、国は、原子力事故の収束、被害者に対する損害賠償の立替払等、緊急の対応を行うことができること、及びこれらにかかる費用を原子力事業者に求償することができることを明記すべきである。

4 原子力事故による損害賠償額が原子力事業者の支払い能力を超える場合において、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法を活用するほか、原子力事業者の法的整理を必要とする場合に備えて、原子力事故被害者の損害の完全・優先弁済、原子力事故の収束・廃炉にかかる作業の確保等を含む新たな制度を整備すべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)