「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(案)に関する意見書

 

2016年8月5日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

2016年7月8日、消費者庁は「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(案)についての意見募集を行いました。

日弁連は、本件について意見を取りまとめ、2016年8月5日に消費者庁消費者制度課へ提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 本ガイドライン案は、①通報窓口の利用者等の範囲の拡充、②通報者の秘密保持の強化、③通報等を理由とする不利益取扱いを行った者等に対する措置の導入、④いわゆる社内リニエンシー制度の導入、⑤一定の独立性を有する通報ルートの整備を求めている点は評価できるが、通報者の通報に必要な資料の取得については、不正の利益を得、他人に損害を与え、又はその他不正の利益を図る目的でない限り、公益通報を行うために必要な資料の取得に係る行為が懲戒処分に該当しない旨の記載が盛り込まれておらず、通報者に対する是正措置の有無、内容についての通知等の事業者の通報を受けて取り組むべき措置において不十分である。

2 事業者における公益通報の実効性ある活用のためには、現行ガイドラインの改定にとどまらず、公益通報者保護法の改正が必要不可欠であり、実効性ある法改正を速やかに行うことを強く求める。

 

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