「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の一部改正(案)に対する意見書

 

2016年5月6日
日本弁護士連合会

  

本意見書について


日弁連は、2016年5月6日付けで「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の一部改正(案)に対する意見書を取りまとめ、公正取引委員会に提出しました。

 

本意見書の趣旨

 

1 「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(以下「本指針」という。)におけるセーフハーバーの基準を見直す必要性が存することは事実であるが、その基準について、シェアの20%以下とし、かつ順位基準を採用しなかった根拠が明確でない。まずは、その根拠を明らかにすべきである。

2 本指針第一部のうち第4以外の「市場における有力な事業者」に関するセーフハーバーの基準が明確ではない。

3 本指針の全面的な見直しに着手すべきであり、その全面的見直しの中で、セーフハーバーの対象となる行為の範囲、適用基準、市場等について、更に検討すべきである。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)