「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見書

 

2016年3月10日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

特許庁における特許審査と実用新案の技術評価についての判断基準となる「特許・実用新案審査基準」の改訂案が示され、2016年2月10日付けで意見募集に付されました。

 

これに対して、当連合会では、2016年3月10日付けで意見書を取りまとめ、特許庁に提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 食品の用途発明に関する改訂案について

当該改訂案が食品の未知の属性により見いだされた新たな用途に基づく用途発明を認めること自体については、反対するものではない。ただし、従来からある公知の食品の生産・流通を不当に妨げるおそれのある特許権の設定の登録がされることがないように、慎重な審査がされるべきである。

 

2 特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う審査基準改訂案について

当該改訂案に係るいわゆる先願参照出願を含めた平成27年改正(特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)をいう。以下同じ。)における特許法条約への加入等を目的とした改正事項は、特許出願における手続的な保障を充実するものであり、評価することができる。それに伴う先願参照出願に係る当該改訂案についても、当該出願の方法などの詳細を定めたものであり、適切なものと思料する。

 

3 特許権の存続期間の延長に関する審査基準改訂案について

当該改訂案が、最三小判平成27年11月17日(平成26年(行ヒ)第356号)を踏まえ、(特許権の存続期間の延長登録出願に係る)出願理由処分(後行処分)の対象である医薬品が、先行処分に係る医薬品と比較して、実質的同一性に直接関わる審査事項である成分、分量、用法、用量、効能及び効果において相違するときは、先行処分に係る医薬品に包含されず、存続期間の延長登録を認めることを原則としている点は、やむを得ないものと思料する。ただし、上記判決は、新たな投与量及び投与間隔により新たな療法が可能とされたことも、先行処分に係る医薬品と実質的同一性がなく、それに包含されないことの根拠としており、そのような趣旨を踏まえ、実質的同一性に直接関わる審査事項に相違点があれば包含されないことを一応は推定しながらも、実質的同一性の有無が事案ごとに慎重に判断されるべきである。

   

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