情報自由基本法の制定を求める意見書

 

2016年2月18日
日本弁護士連合会

  

本意見書について

日弁連は、2016年2月18日付けで「情報自由基本法の制定を求める意見書」を取りまとめ、同月26日付けで内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長及び各政党代表に提出しました。

 

本意見書の趣旨

国は、次に示す内容を盛り込んだ情報公開、情報保存及び情報取得に関して定めた基本法(情報自由基本法)を制定すべきである。

 

【情報自由基本法の骨子】

1 目的

この法律は、国民主権の下において、公的情報は本来、国民の情報であるとともに公的資源であり、この公的情報を適切に公開、保存することが市民の知る権利に資するとともに民主的な政治過程を健全に機能させることに鑑み、憲法第21条第1項の保障する市民の知る権利を具体化し、かつ発展させる法律として制定される。この法律は、公的情報の公開、保存及び取得に関し、基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体等の責務を明らかにする。また、公的情報の公開、保存取得の基本となる事項を定めること等により、公的情報の適切な公開、保存を総合的に推進し、もって、国民が主権者として民主的な政治過程に一層参加することができるとともに、市民に必要な情報が行き渡る社会の実現に寄与することを目的とする。

 

(2「定義」、3「基本理念」、4「公的機関の責務」、5「裁判上の措置等」については意見書を参照)

   

(※本文はPDFファイルをご覧ください)