電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案に対する意見書

2015年5月22日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2015年4月18日、総務省は、電気通信事業における個人情報に関するガイドライン及び解説の改正案に関する意見募集を行いました。


当連合会は、本件について意見を取りまとめ、2015年5月22日に総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課へ意見書を提出しました。

 

本意見書の趣旨

当連合会は、2011年(平成23年)の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」改正及び同ガイドラインの解説の改正についてのパブリックコメントに際して、捜査機関にGPSによる携帯電話の位置情報取得を許す裁判官の検証令状発付につき、GPSによる位置情報の取得が、市民のプライバシーを侵害するおそれがあることに鑑み、その要件については、刑事訴訟法を改正して、一般の検証の要件と比して、より厳格な要件を定めた上で、認めるべきであるとして反対の意見を述べた。


総務省から今回提案されている「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」改正案及び同ガイドラインの解説改正案(以下総称して「ガイドライン改正案」という。)は、国会の審議による刑事訴訟法の改正によるどころか、現行のガイドラインで事実上利用者のプライバシー保護措置として機能してきた「位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」との要件を削除し、市民のプライバシーを侵害するおそれを一層強くするものであり、上記要件を削除することには強く反対する。

 

 

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