発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価等の項目等を定める省令の一部を改正する省令案についての意見書

2015年5月15日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2015年5月15日付けで「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価等の項目等を定める省令の一部を改正する省令案についての意見書」を取りまとめ、経済産業大臣に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 原子力発電所の設置又は変更に当たっては、原子力発電所の「事業活動時の」放射性物質による汚染の問題についても計画段階配慮及び環境影響評価の項目とすべきである。また、その内容として、「立地としての適切性」「事故対策・事故時の避難対策など」も対象とすべきである。

2 一般国民の手続参加を妨げることのないよう、省令案を示し、十分な周知を行い、相当な意見募集期間を設定した上で、再度パブリックコメントを実施すべきである。

 

 

 

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