特定商取引に関する法律における連鎖販売取引に関する規制強化を求める意見書

2015年5月8日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は2015年5月8日の理事会で「特定商取引に関する法律における連鎖販売取引に関する規制強化を求める意見書」を取りまとめ、同年5月18日に経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 金融商品取引等に関する連鎖販売取引の勧誘の禁止
金融商品取引及び商品預託取引に特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)の連鎖販売取引規制が及ぶことを明確にするとともに、特定商取引法を改正して、金融商品取引及び商品預託取引に関する連鎖販売取引の勧誘を禁止するべきである。

 

2 借入金・クレジットを利用する連鎖販売取引の勧誘の禁止と民事効
特定負担の支払方法につき、借入金又はクレジットの利用による連鎖販売取引に伴う契約の勧誘を禁止するとともに、これに違反した場合、連鎖販売加入者(特定商取引法第40条第1項)は当該契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができるものとするべきである。

 

3 いわゆる後出しマルチに対する規制の明確化
連鎖販売取引の定義について、「特定利益(中略)を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担(中略)を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんに係る取引(中略)をするものをいう」と規定している特定商取引法第33条第1項を改正して、商品購入等の負担を伴う契約が締結された後に、その者と特定利益を収受し得ることについての契約に誘引する場合も、特定商取引法の連鎖販売取引規制が及ぶことを明確にするべきである。

 

4 概要書面・契約書面の記載事項の追加
特定商取引法及び特定商取引法施行規則を改正して、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに交付すべき概要書面(特定商取引法第37条第1項)及び連鎖販売取引についての契約を締結した場合に交付すべき契約書面(同条第2項)につき、次のものを記載事項として追加するべきである。
(1) 統括者(特定商取引法第33条第2項)がその統括する連鎖販売業を開始した年月
(2) 最近3事業年度における①事業年度ごとの連鎖販売契約(特定商取引法第37条第2項)の契約者(加入者)及び解除者(退会者)の数、②事業年度末の連鎖販売加入者の数
(3) 最近3事業年度における連鎖販売契約についての、①商品又は権利の種類ごとの契約の件数・数量・金額、②役務の種類ごとの契約の件数及び金額
(4) 最近3事業年度において連鎖販売加入者が収受した特定利益(年収)の平均金額

 

5 特定負担についての契約を締結する者の説明義務
特定商取引法を改正して、連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結するまでに、その者に対し、次に掲げる事項について説明しなければならないものとするべきである。
(1) 収受し得る特定利益の計算の方法
(2) 特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
(3) 最近3事業年度において連鎖販売加入者が収受した特定利益(年収)の平均金額
(4) 連鎖販売契約を行う者その他の者の業務又は財産状況や特定利益の支払の条件が満たされない場合などにより、特定負担の額を超える特定利益を得られないおそれがある旨

 

6 統括者による情報の開示義務
特定商取引法を改正して、統括者に対し、上記4(1)ないし(4)の事項並びにその連鎖販売業に係る直近の事業年度における業務及び財産の状況に関する書類を事務所に備え置き、連鎖販売加入者の求めに応じ閲覧させなければならないものとするなど、これらの情報を開示することを義務付けるべきである。

 

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)