福島第一原子力発電所事故被害者に対する被害回復と法的支援を求める意見書

2015年3月19日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2015年3月19日付けで福島第一原子力発電所事故被害者に対する被害回復と法的支援を求める意見書を取りまとめ、2015年3月24日に内閣総理大臣、経済産業大臣、文部科学大臣、環境大臣、国土交通大臣、復興大臣、衆議院議長、参議院議長、各政党代表、東京電力株式会社代表執行役社長に提出しました。

 

本意見書の趣旨

当連合会は、福島第一原子力発電所事故の発生から4年を迎え、改めて国に対し、同事故の被害者(以下「原発事故被害者」という。)に対する以下の内容を含む法的支援措置を求める。


1 支援の継続について
被ばく限度とされてきた年1ミリシーベルト以下の基準を満たすまで、原発事故被害者が避難、滞在又は帰還を選択できるよう、賠償や被害者支援の為の措置を継続すること。


2 住居の確保について
原発事故被害者が、避難先・移住先において落ち着いた環境で生活再建に取り組むことを可能とする住宅支援措置を採ること。


3 健康の確保について
(1) 原発事故被害者の健康への影響を最小限に抑えるため、健康診断を継続的に実施し、医療費を減免する措置を採ること。
(2) 子どもたちが心身を回復するために、定期的に保養の機会を供する措置を採ること。


4 損害の賠償について
原発事故被害者の個別具体的な事情に基づく損害は、簡易・迅速かつ完全に賠償されるべきであり、原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介案に片面的な拘束力を付与し、東京電力株式会社に原則として和解案を受け入れることを義務付けること。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)