給付型奨学金制度の早急な導入と拡充、貸与型奨学金における適切な所得連動型返済制度の創設及び返済困難者に対する柔軟な対応を求める意見書

2015年3月19日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2015年3月19日に本件について意見を取りまとめ、同年3月24日付けで、文部科学省及び独立行政法人日本学生支援機構へ提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 国は、奨学金の規模を維持した上で、給付型を原則とし、給付型奨学金を将来の検討課題とせずに早急に導入し、拡充すること。


2 第1項が実現するまでの間、以下の対応を行うこと。


(1) 国は、貸与型奨学金につき、返済の負担を所得に応じて変動させる所得連動型返済制度を創設すること。
所得連動型返済制度は、所得が一定額未満の者に返済を求めない閾値を設定する、返済開始から一定期間経過した後は残額を免除する返済終了期限を設けるなど、利用者負担の少ない適切な制度にすること。


(2) 国及び独立行政法人日本学生支援機構は、返済困難者に対する救済制度につき、利用期間の制限や延滞者に対する利用制限を撤廃するなど、返済困難者を救済から排除するような利用条件の設定と運用を改め、返済困難者の実情に合った適切な救済制度を構築するとともに、個々の返済困難者の事情に配慮した柔軟な対応をすること。


(3) 独立行政法人日本学生支援機構は、自らの責任において、貸与型奨学金の返済困難者に対する救済制度の周知を徹底するとともに、その利用の支援を充実させること。

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)