電気通信事業法改正に関する意見書

2015年2月19日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2015年2月19日の理事会で電気通信事業法改正に関する意見書を取りまとめ、同年2月23日に総務大臣、消費者庁長官、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

総務省「ICTサービス安心・安全研究会報告書」に基づいて今後実施される電気通信事業法の改正に当たっては、①電気通信サービスの提供条件の説明に関する義務違反があった場合の取消権の付与及び②初期契約解除ルールの効力を少なくともSIMロック端末等の物品購入契約には及ぼすことを盛り込むとともに、次の事項を盛り込むべきである。


1 利用者が、いわゆる「二年縛り」のような期間拘束のあるプランと期間拘束のないプランを合理的な判断に基づいて選択できるよう、電気通信事業者及び代理店等に対し、利用者への十分な情報提供や契約内容の説明を行うことを義務付けること。


2 期間拘束のあるプランにおける更新月の周知について、利用者が確実に認識できる手段・方法によるプッシュ型の通知をデフォルトで行うように義務付けるともに、更新拒絶可能期間の延長や更新月前の意思表示の受付を可能にする処置を講じること。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)