消費者安全法改正に伴う関係内閣府令(案)及びガイドライン(案)に関する意見書

2015年2月6日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2015年2月6日、消費者安全法改正に伴う関係内閣府令(案)及びガイドライン(案)に関する意見書を取りまとめ、同日付けで、消費者庁において実施しているパブリックコメントへの意見として提出しました。 

 

本意見書の趣旨

1 消費生活相談等の事務を民間委託することについて

(1) 消費者安全法改正に伴う関係内閣府令案について
消費者安全法施行規則(以下「施行規則」という。)第7条第1項第1号前段及び第2項第1号前段は、「委託を受ける事務を消費者の権利の尊重及びその自立の支援の観点からみて公正かつ中立に実施できるものであって」とする内閣府令にするべきである。
(2) 改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン(案)Ⅱ1.(1)エ「消費生活相談等の事務の委託」について、
① 以下の趣旨の記載を加えるべきである。
消費者安全法施行規則第7条第1項第1号及び第2項第1号の基準に適合するか否かの地方自治体の判断に際しては、以下の点に留意し、実施すべきである。
・ 法人の目的ないし活動方針に鑑み、消費者トラブルに直接的な利害関係を有する者又は有する可能性がある者であるかどうか。
・ 過去の活動実績が消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するものであったかどうか。
・ 積極的にあっせん処理を行う意思があり、かつ態勢が整っているかどうか。
・  委託先の選定理由を明示すること。
② 本文中「効果的かつ効率的に事務を実施できるといった効果が期待される一方で」を削除すべきである。
③ 消費生活相談等の事務の委託により期待される効果と問題点(13ページ)につき「①事務の民間委託により期待される効果」を削除するべきである。
④ 消費生活相談等の事務の民間への委託の際の留意点(14ページ)につき、①事務の実施に関して、受託団体の責任者を通じた連絡調整しか許されないとの誤解が生じないよう、受託者の消費生活相談員、職員等においても消費者行政担当部局と連携して事務を行うことを記述するべきである。また、受託者の監視(モニタリング)につき、利益相反の有無及び自治体との連携等、具体的な監視項目を明示すべきである。


2 消費生活センターに関する条例の制定における参酌基準について
施行規則第8条第4号における「客観的な能力実証」は、恣意性が排除された客観的・合理的な実証を毎期同じ基準・方法で行うこと、更新予定者の能力実証はそれまでの業務実績の評価を基本として行うべきこと、その基準は任用当初に当該消費生活相談員に明示するほか、本人の要望に応じて能力実証の結果を開示することを内閣府令に明記するべきである。

 

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