産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」(案)に対する意見書

2015年1月14日  
日本弁護士連合会


 

本意見書について

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において、2014年3月から職務発明制度の見直しについての検討が進められており、当連合会はこれまで2回(2014年5月7日付け及び同年10月9日付け)にわたって意見を公表してきました。

 

この度、同小委員会の報告書案が意見公募に付され、当連合会はこれに対する意見書をとりまとめ、1月14日付けで特許庁に提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 現行特許法35条所定の職務発明に関する特許を受ける権利が初めから発明者である従業員等に帰属する制度(いわゆる「従業員帰属制」)に加え、職務発明に関する特許を受ける権利を初めから使用者等に帰属させる制度(いわゆる「法人帰属制」)をも採用することを可能にした見直し案の改正の方向性に賛成する。

 

2 使用者等が法人帰属制を選択した場合においても、発明者に対するインセンティブのため、発明成果に対する報いとなる経済上の利益(金銭以外のものを含む)を従業者等に付与する義務を課すことを法定するという改正の方向性に賛成する。

 

3 3 ガイドラインの策定の際には、その内容が適切なものとなるように慎重に検討され、改めてパブリックコメント(国民への意見公募)の手続に付されるよう求める。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)