外国人造船就労者受入事業に関する告示案に係る意見書

2014年12月17日 
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、「外国人造船就労者受入事業に関する告示案に係る意見書」をとりまとめ、国土交通省海事局船舶産業課において実施しているパブリックコメントへの意見として、2014年12月17日付けで同室に提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 一時的な外国人の造船労働者の受入れについて、技能実習制度の存続を前提とする制度とすることに反対する。


2 雇用主を変更することが可能な制度としたことは評価されるべきであるが、受入造船企業の候補の情報を職業安定所で提供するなど、雇用主変更が実質的に可能となるよう、運用するべきである。


3 政府は、告示案第5・2(6)及び4(6)に定められる保証金徴収の禁止については、送出し国との間で、保証金徴収を禁止し、送出し国政府が送出し過程に責任を持つことを内容とする二国間協定を締結するなどして、その実効性を確保すべきである。



 

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