職務発明制度の在り方に関する追加意見書

2014年10月9日 
日本弁護士連合会


 

本意見書について

 

産業構造審議会特許制度小委員会において検討が行われている職務発明制度の見直しについて、当連合会は2014年5月7日に「職務発明制度の在り方に関する意見書」を公表しています。

 

この度、追加意見書をとりまとめ、10月9日付けで特許庁長官へ提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 職務発明についての特許を受ける権利の帰属については、発明者主義と使用者主義(法人帰属)の両説があるが、いずれの見解に立脚する場合であっても、発明行為を行うのは自然人であるという点は議論の基底をなすものと考えるべきである。

 

2 発明者主義と使用者主義(法人帰属)のいずれの見解に立つとしても、企業や組織・団体の活動内容や規模,実情に配慮した制度設計がなされるべきであり、特定の種別の企業や組織・団体,あるいは発明者個人に過大な負担や権利実現の著しい困難性をもたらすような制度であってはならず、職務発明をなすべき従業者等の発明創作に対するインセンティブを損なうことがないよう留意すべきである。

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)