外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン案に係る意見書

2014年9月24日 
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン案に係る意見書」をとりまとめ、国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室において実施しているパブリックコメントへの意見として、2014年9月24日付けで同室に提出しました。 

 

本意見書の趣旨

外国人建設就労者の転職について、外国人建設就労者の雇用主変更の自由を保障し、ひいては対等な労使関係が構築されるよう、以下のとおり改めるべきである。


1 現在の受入建設企業が所属している特定監理団体に相談することを条件とした上で、転職先の紹介を現在の受入建設企業が所属している特定監理団体が行う事項とし、また、当該特定監理団体傘下で受入れが可能な企業への転職を第一順位の転職先候補とするという転職のあっせん方法を採っているが、上記のような特定監理団体が関与することを条件とする転職のあっせん方法を採るべきではない。


2 転職の相談、転職先のあっせん等は、受入建設企業の所属する特定監理団体との関係を持たない、ハローワーク(公共職業安定所)などの機関が、複数の特定監理団体やその傘下の建設企業のリストに基づいて行うこととするべきである。


3 転職先について、転職先の所属する特定監理団体が当該外国人建設就労者の送出し機関との協定を締結していることを条件とするべきではない。また、この点から、外国人建設就労者受入事業に関する告示第5第1項の「(12)外国の送り出し機関に関する事項」は、転職により外国人建設就労者を受け入れる場合には不要であることを、ガイドラインに明記するべきである。


 

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