不当景品類及び不当表示防止法の課徴金制度導入に関する意見書

 2014年8月29日 
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

2014年(平成26年)8月26日、消費者庁は不当景品類及び不当表示防止法の課徴金制度導入に関する意見募集を行いました。


当連合会は、「不当景品類及び不当表示防止法の課徴金制度導入に関する意見書」を取りまとめ、同年8月29日に消費者庁課徴金制度検討室へ提出しました。


 

本意見書の趣旨

当連合会は、消費者庁がこの度公表した「不当景品類及び不当表示防止法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案(仮称)の概要」(以下「法律案概要」という。)に関して、以下のとおり意見を述べる。

 

なお、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)への課徴金制度導入は、速やかに実現させるべきである。

 

・「(1)対象行為」については、適切である。特に、不実証広告(景表法第4条第2項)についても、課徴金を賦課することが必要である。

 

・「(2)賦課金額の算定」については、「100分の3」という課徴金率は、不当表示の事前抑止のために十分な水準とはいえず、引き上げる方向で更に検討するべきである。また、導入後も実効性が不十分とみられる場合には、機動的に課徴金率の引上げが検討されるべきである。

 

・「(3)主観的要素」については、法律案概要の提案は適切である。

 

・「(7)被害回復」については、課徴金納付命令が予定される場合に、自主返金又は独立行政法人国民生活センターへの寄附を行うことにより、被害救済を図ることができるものとすることは相当である。

 

ただし、この寄附金の使途については、景表法上の不当表示による被害に限らず、他の法規による表示一般に関する消費者被害の回復や、消費者契約法等の規制する不当な契約問題による消費者被害の回復などにも利用可能な枠組みが検討されるべきである。


 


(※本文はPDFファイルをご覧ください)