原発事故避難者への仮設住宅等の供与に関する新たな立法措置等を求める意見書


icon_pdf.gif意見書全文(PDFファイル;184KB)

 2014年7月17日
  日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、この度、意見書を取りまとめ、2014年7月18日に、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、衆議院議長、参議院議長宛てに提出しました。

 

本意見書の趣旨

国は、福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)の避難者の入居する仮設住宅等(建設型の仮設住宅、民間借り上げ住宅等のみなし仮設住宅、公営住宅、公務員宿舎等を含む。)について、避難者の意見を聴く機会を速やかに設けた上で、災害救助法に基づく支援を継続するのではなく、以下の内容を含んだ、原発事故避難者を総合的に支援する新たな立法措置を行うべきである。


1 避難者に対して、「人命最優先の原則」、「柔軟性の原則」、「生活再建継承の原則」、「救助費国庫負担の原則」、「自治体基本責務の原則」、「被災者中心の原則」の6原則に準じた総合的支援をすること。


2 避難者に対する住宅供与期間を相当長期化させるとともに、1年ごとに延長するという制度を改め、避難者の意向や生活実態に応じて更新する制度とすること。


3 避難者の意向や生活実態に応じて、機動的かつ弾力的に転居を認めること。


4 新たに避難を開始する避難者にも住宅等を供与するとともに、避難者の意向や生活実態に応じて、避難、帰還、帰還後の再避難を柔軟に認めること。


5 国の直轄事業として避難者に対する住宅供与等を行い、避難先の自治体にかかわらず安定かつ充実した支援を行うとともに、避難先の地域特性に合わせた自治体独自の上乗せ支援も認めること。


6 有償の住宅への移転又は切替えのあっせんを積極的に行わないこと。

 

 

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)