捜査段階で裁判所が関与する手続の記録の整備に関する意見書

    意見書全文(PDFファイル;129KB)

 2014年5月8日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2014年5月8日の理事会で「捜査段階で裁判所が関与する手続の記録の整備に関する意見書」を取りまとめ、同年6月4日に法務大臣、最高裁判所長官、検事総長、警察庁長官、国家公安委員会委員長、衆議院議長及び参議院議長宛てに提出しました。


 

本意見書の趣旨

犯罪捜査の過程で、裁判所が関与する手続のうち、令状に関する手続と公判前の証人尋問の記録を義務付けるため、別紙「改正案要綱」のとおり、以下の点を柱とする刑事訴訟規則の改正を行うべきである。


1 捜査機関が裁判所に令状請求する際に、請求書に添付資料の標目(作成年月日、作成者、供述者、立会人、丁数、要旨)を記載させること及び請求書と添付資料の謄本を提出させ、令状謄本とともに裁判官が保存すること。


2 捜査機関が令状を執行したときは、速やかに、執行の日時、場所及び執行者の官職氏名を令状を発した裁判官に通知するものとすること。


3 捜索差押え令状を含む全ての令状について、執行された令状は、被疑者・被告人又は弁護人は、1に基づき裁判官が保存する令状の謄本を閲覧謄写できるものとすること。


4 身体拘束に関する令状が執行されたときは、被疑者・被告人又は弁護人は、裁判官が保存する令状請求書(添付資料の標目が記載)の謄本を閲覧謄写できるものとすること。


5 刑事訴訟法第226条の公判前の証人尋問を検察官が請求する際に、請求書に添付資料の標目(作成年月日、作成者、供述者、立会人、丁数、要旨)を記載させること及び請求書と添付資料の謄本を提出させ、裁判官が保存すること。


6 刑事訴訟法第226条の公判前の証人尋問が実施されたときは、証人尋問調書の原本は、裁判官が保管し、検察官には、その謄本を交付すること。



 


(※本文はPDFファイルをご覧ください)