日・米重大犯罪防止対処協定及びその実施法案に対する意見書

 2014年4月18日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2014年4月18日付けで「日・米重大犯罪防止対処協定及びその実施法案に対する意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、外務大臣、警察庁長官、衆議院議長、参議院議長に提出しました。

 

本意見書の趣旨

「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」の締結についての承認、及び「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律」に関しては次の問題点がある。


  ①日米捜査共助条約の運用状況から見て制度新設の必要性に疑問があること
  ②自動照会システムであるため自動照会の要件を確認する仕組みとなっておらず、照会の濫用をチェックすることができないこと
  ③対象犯罪が広範に過ぎると考えられること
  ④対象となる指紋情報等の範囲が広すぎること
  ⑤提供された指紋情報等が本来の利用目的以外の目的で利用される可能性があること
  ⑥提供される情報が将来拡大されるおそれがあること


以上の問題点が克服・解決されない限り、本協定の締結は承認されるべきではなく、本実施法案は成立させるべきではない。



(※本文はPDFファイルをご覧ください)