第三者の関わる生殖医療技術の利用に関する法制化についての提言

 2014年4月17日
 日本弁護士連合会


 

本提言について

当連合会は、2014年4月17日に本件について提言を取りまとめ、4月18日に、自民党生殖補助医療に関するプロジェクトチーム座長へ提出いたしました。


 

本提言の趣旨

生殖医療技術は、生命の誕生に直接関わる技術であり、その在り方は親子、家族の在り方に関わる重要な問題である。急速に発展する生殖医療技術は、子どもを持ちたいと望む男女に希望をもたらす一方で、とりわけ第三者の関わる生殖医療技術の利用によって生まれた子どもの中から、その出自に悩み、苦悩する声も聞かれている。こうした生殖医療技術に対して、当連合会は、広く社会で議論し、利用者、提供者及び出生した子どもの権利と尊厳を守るための法的規制を行うべきであると、これまでも繰り返し提言してきた。しかしながら、現在においても、第三者の関わる生殖医療技術への法的規制はなされないまま、第三者からの卵子提供が国内でも実施されるようになり、外国での代理出産の事例の報告も続いている。


こうした中、去る2013年12月10日、最高裁判所は、性同一性障がいの当事者の非配偶者間人工授精の事案に対して、夫を父として記載すべき旨を判断するとともに、改めて法的整備の必要性を指摘した。また、自由民主党内においても生殖医療技術に関する法律案が検討され、近く法律案が上程される旨報じられている。当連合会としても、こうした時期に法制化を進めるべきであると考え、改めて法制度として備えるべき要点として、提言するものである。



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