外食メニューの表示の適正化に資する法制度の整備を求める意見書

 2014年2月21日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2014年2月21日に本件について意見を取りまとめ、2月28日に、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、内閣府消費者委員会委員長、消費者庁長官へ提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

2013年10月22日以降明らかとなった外食メニューの虚偽・誤認表示問題に関して,政府は,課徴金制度の導入等の「不当景品類及び不当表示防止法」の改正を検討しているが,なお十分とはいえない。

そこで,次に述べる外食メニューの表示の適正化に資する法制度の整備を行うべきである。

 

1 食品表示制度関係

(1) 「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」における表示基準のうち,アレルギー表示に関する規定を外食にも及ぼす旨の改定を直ちに行うべきである。

(2) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「JAS法」という。)に基づく品質表示基準について,次の方法で,外食に適用する改定を直ちに行うべきである。

① 食品の販売(飲食店における提供を含む。)における食品の表示にあたっては,人を誤認させる表示をしてはならないとの規定を置くこと。

② 外食において,原産地,原料原産地,原材料を表示する場合は,JAS法の品質表示基準に従うべきこと。

(3) 食品表示法における食品表示基準の策定にあたっては,上記(1)(2)の改定内容を盛り込むべきである。

 

2 公益通報者保護制度関係

公益通報者保護法について,通報者の範囲の拡大,通報対象事実の範囲の拡大,外部通報の要件の緩和,外部通報先の範囲の拡大,事業者に対する罰則の導入等を検討し,外食メニューの虚偽・誤認表示の蔓延,長期化の防止に資することを含め,より実効性のある公益通報者保護制度となるよう法改正を行うべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)