消費者市民サポーター(仮称)の各地域での育成とその活動の支援を求める意見書

   2013年11月21日
   日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2013年11月21日に消費者市民サポーター(仮称)の各地域での育成とその活動の支援を求める意見書をとりまとめ、11月26日に全国知事会会長、全国都道府県議会議長会会長、全国市長会会長、全国市議会議長会会長、全国町村会会長、全国町村議会議長会会長、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、文部科学大臣、消費者委員会委員長、独立行政法人国民生活センター理事長、各都道府県知事に対し提出しました。

 

本意見書の趣旨

2012年(平成24年)12月に消費者教育の推進に関する法律(以下「消費者教育推進法」という。)が施行され、各地の消費生活相談窓口の量的な拡大が実現しつつある一方で、有資格者の相談窓口配備や相談窓口と他の行政部署や市民との連携といった質的向上が大きな課題となっている。


そこで当連合会は、「小・中学校の通学区域といった消費者の生活圏内に限定された地域の中で、当該市町村の委託を受けて消費者問題に中心的に取り組む人材であり、消費生活相談窓口と連携しつつ、地域の様々な団体の橋渡し役となって消費者被害の予防や被害の掘り起こしを行うとともに、自ら考え行動する消費者市民の推進役として活動する人材」を「消費者市民サポーター」と仮称した上で、以下のとおり実施することを求める。


1 各市町村は、消費者市民サポーター(仮称)を市町村内の各地域に配置し、その活動を支援すること。


2 各都道府県は、消費者市民サポーター(仮称)を育成するとともに、消費者市民サポーター(仮称)の人材情報を収集し、市町村に情報提供を行うこと。


3 各市町村及び各都道府県は、上記1及び2を推進し、その実施状況を把握するため、消費者教育推進法に基づく消費者教育推進地域協議会を設置すること。


4 国は、消費者市民サポーター(仮称)の推進を図るため、人材育成のための研修カリキュラムの整備、研修費等の財政援助、簡易な資格認定制度の整備等の必要な支援を行うこと。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)