レターパック及び宅配便を利用して現金を送付させる詐欺への対応に関する要請書

   2013年9月12日
   日本弁護士連合会


 

本要請書について

当連合会は、この度、レターパック及び宅配便を利用して現金を送付させる詐欺への対応に関する要請書をとりまとめ、2013年9月19日付けで日本郵便株式会社、公益社団法人全日本トラック協会、総務大臣、国土交通大臣に対し提出しました。

 

本要請書の趣旨

1 日本郵便株式会社に対しての要請
(1) 現金書留以外の郵便物を用いて現金が送られることがないよう、販売商品について注意喚起を行う文言を適切に記載すること。特にレターパックについては、現に表示されている「レターパックで現金を送ることはできません」の記載を中央に大きく目立つ形で表示し、また「レターパックを悪用した詐欺被害が多発しています。ご注意ください」等の文言を同様に新たに表示すること。


(2) 窓口でレターパックを販売する際に、「このレターパックには現金を入れることはできません」、「レターパックを利用した詐欺被害が多発しています」等の声かけを積極的に行うこと。


(3) 郵便局の窓口にてレターパックを引き受ける際、現金が入っていることが疑われるレターパックについて、「中身は現金ではないですか」、「レターパックを利用した詐欺被害が多発しています」等の声かけを積極的に行うこと。

 

2 公益社団法人全日本トラック協会に対しての要請
(1) 加盟する宅配便事業者に対して、宅配便における送り状等に「宅配便を利用した詐欺被害が多発しています。ご注意ください」等の効果的な警告表示をするよう要請すること。


(2) 加盟する宅配便事業者に対して、荷物を引き受ける際、現金が入っていることが疑われる荷物について、「中身は現金ではないですか」、「宅配便を利用した詐欺被害が多発しています」等の声かけを積極的に行うよう要請すること。

 

3 総務大臣に対しての要請
(1) 日本郵便株式会社に対し、現金書留以外の郵便物を用いて現金が送られることがないよう、販売商品について注意喚起を行う文言を適切に記載するよう要請すること。特に、レターパックについては、現に表示されている「レターパックで現金を送ることはできません」の記載を中央に大きく目立つ形で表示し、また「レターパックを悪用した詐欺被害が多発しています。ご注意ください」等の文言を同様に新たに表示するよう要請すること。


(2) 日本郵便株式会社に対し、窓口でレターパックを販売する際に、「このレターパックには現金を入れることはできません」、「レターパックを利用した詐欺被害が多発しています」等の声かけを積極的に行うよう要請すること。


(3) 日本郵便株式会社に対し、郵便局の窓口にてレターパックを引き受ける際、現金が入っていることが疑われるレターパックについて、「中身は現金ではないですか」、「レターパックを利用した詐欺被害が多発しています」等の声かけを積極的に行うよう要請すること。

 

4 国土交通大臣に対しての要請
(1) 宅配便事業者に対して、宅配便における送り状等に「宅配便を利用した詐欺被害が多発しています。ご注意ください」等の効果的な警告表示をするよう要請すること。


(2) 宅配便事業者に対して、荷物を引き受ける際、現金が入っていることが疑われる荷物について、「中身は現金ではないですか」、「宅配便を利用した詐欺被害が多発しています」等の声かけを積極的に行うよう要請すること。


(※本文はPDFファイルをご覧ください)