面会室内における写真撮影(録画を含む)及び録音についての申入書

 2013年9月2日・3日
   日本弁護士連合会


 

本申入書について

当連合会は、下記「本申入書の趣旨」記載の事項について、2013年9月2日付けで法務大臣、9月3日付けで警察庁長官及び国家公安委員長に申入れを行いました。

 

本申入書の趣旨

当連合会は、刑事施設、留置施設又は鑑別所(以下「収容施設」という。)が、当該各施設において、弁護士が弁護人若しくは弁護人となろうとする者又は付添人若しくは付添人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)として、被疑者、被告人又は観護措置を受けた少年(以下「被疑者等」という。)と接見又は面会を行う際に、当該弁護人等に対し、撮影機能を持つ機器及び録音機能を持つ機器の持込み並びに面会室内における写真撮影(録画を含む)及び録音を禁止したり、上記行為による録音又は写真撮影画像(録画を含む)の内容を検査したりすることがないよう求める。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)