平成24年著作権法改正(平成24年法律第43号)における法令審査過程に関する意見書

 2013年6月20日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2013年6月20日付けで、平成24年著作権法改正(平成24年法律第43号)における法令審査過程に関する意見書を取りまとめ、文化庁長官及び内閣法制局長官に提出しました。


本意見書の趣旨

平成24年に成立した著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号、以下成立した法律を「改正法」という。)について、文化庁が内閣法制局に対し、平成23年11月15日に提出した改正法の原案では、平成23年1月の文化審議会著作権分科会報告書の趣旨に沿う1箇条の権利制限に係る一般規定となっていたところ、国会へ提出された改正法案では、4箇条の個別規定に修正されていた。

そこで、行政文書開示請求を行い、文化庁及び内閣法制局から資料を受領して、資料を精査したが、その修正の経緯及び理由は不明であった。

しかし、国民の知る権利及び行政文書開示制度の趣旨に鑑みれば、行政省庁における審議検討の過程を含めた立法過程全般が記録、保管されてしかるべきであり、また、国民から要請があった場合にはそれらが速やかに開示されなければならない。

よって当連合会は、文化庁及び内閣法制局に対し、前記修正の経緯、理由につき明らかにするよう求める。また今後、法案修正に係る経緯、理由につき記載した資料を作成、保管し、国民から要請があった場合には速やかに開示ができるようにしておくべきである。

 

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