産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」(案)に対する意見書

2013年1月16日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会が作成した平成24年12月報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」(案)(以下「報告書(案)」という。)について、当連合会は、2013年1月16日付けで、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」(案)に対する意見書を取りまとめ、同日、特許庁長官に提出しました。


本意見書の趣旨

報告書(案)において導入の検討がなされている付与後レビュー制度は、平成15年法律第47号「特許法等の一部を改正する法律」により廃止された特許付与後の異議申立制度と実質的に同一の制度を復活させるものであって、同改正法の趣旨に反すると思料する。付与後レビュー制度を導入するためには、廃止された異議申立制度について指摘されていた弊害を解消する対策を併せて整備すべきである。

 

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