東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効に関する意見書

2013年1月11日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2013年1月11日付けで「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効に関する意見書」を取りまとめ、文部科学大臣、経済産業大臣、東京電力株式会社代表執行役社長及び原子力損害賠償支援機構理事長に提出しました。


本意見書の趣旨

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う被害は、深刻かつ広範であり、いまだその全容も明らかでなく、その収束の見通しも立たない状況にある。このような状況において、未曾有の被害を受けた被害者には、被害に見合った十分な賠償を受ける途が確保されるべきであり、国及び東京電力株式会社は、そのために最大限の努力を行うべき責務がある。



昨今、このままでは2014年3月で民法に基づく3年間の消滅時効が完成するのではないかとの報道がなされるようになり、本件事故被害者にも懸念が広がっている。しかしながら、以下に述べるとおり、本件事故の被害の特徴と加害の構造、原子力損害賠償を巡る現状、そして民法第724条の立法趣旨から、法解釈論としても社会的にもこのまま東京電力や国は時効の利益を享受することは著しく正義に反する。



したがって、当連合会は、国及び東京電力株式会社に対し、本件事故の特殊性に鑑み、被害者の救済のために以下の措置を早急に講じることを求めるものである。



1 東京電力株式会社及び国は、早急に、東京電力福島第一原子力発電所事故の損害賠償請求権について消滅時効を援用しないことを、総合特別事業計画の改定等により実効性のある方策を講じ、これを明文化した上で、確約すべきである。



2 東京電力株式会社が前項の明文化による確約を行った場合であっても、その内容が、対象となる被害者の範囲を不当に限定するなど不十分なものである場合には、国は、全ての被害者にとって不利益が生じることのないよう、立法も含めた更なる救済措置を検討すべきである。

 

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