「商品先物取引法施行規則及び商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見書

2012年10月24日
日本弁護士連合会







 

本意見書について

2012年10月5日、経済産業省は「商品先物取引法施行規則及び商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令の一部を改正する省令案」について意見募集を行いました。



日弁連は、本省令案について意見を取りまとめ、2012年10月25日に経済産業省商務流通保安グループ商取引・消費経済政策課へ提出しました。 

 

本意見書の趣旨

1 プログラムによる自動売買を、商品先物取引法第214条第3号が禁止する一任取引の禁止の例外とすることについては、なお委託者保護の見地から検討すべき点があるので直ちに賛成できないが、仮に、プログラムによる自動売買を許容する場合を認めるとしても、少なくとも、上記一任取引の禁止の例外としてプログラムによる自動売買が許容される要件として、委託者から使用可能な証拠金の総額について同意を得るとともに書面等による契約を義務付けたり、プログラム売買に関する概要等を記載した書面の交付を義務付けることだけでは不十分であって、契約の内容を理解していない委託者から委託を受ける行為を禁止するとともに、これらにつき委託者保護が実質的に確保されるよう、より具体的な指針等を策定するとともに、広告規制を行うこと、プログラムによる自動売買を行っている顧客は商品先物取引法施行規則(以下「施行規則」という。)第102条の2で不招請勧誘禁止の例外となる継続的取引関係にある顧客には該当しないこととすること、プログラムの適正さを確保する措置を講ずること、とすべきである。



2 金融商品に関する取引所のデリバティブ取引を継続的に自社と行っている顧客に対しても、商品に関する取引所取引の電話や訪問による勧誘を行うことを許容することは、新たに不招請勧誘の禁止の例外を不当に拡張するものであり、対象顧客につき、当該取引を勧誘の前一年以内に複数回実際に行っていること又は勧誘の日に未決済の取引残高を有することという要件を課したとしても、委託者保護を十分に図ることはできないから、反対である。  

 

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