原子力損害賠償紛争解決センターの立法化を求める意見書

2012年8月23日
日本弁護士連合会







 

本意見書について

日弁連は、2012年8月23日付けで「原子力損害賠償紛争解決センターの立法化を求める意見書を取りまとめ、文部科学大臣に提出しました。

 

本意見書の趣旨

原子力損害賠償紛争解決センターについて以下のような内容を備えた立法を行い、名実共に政府から独立した準司法的機関としての陣容を整えるべきである。

 

(1) センターの和解案の提示に加害者側への裁定機能を法定し、被害者は裁定に拘束されないが、東京電力側が一定期間内に裁判を提起しない限り、裁定どおりの和解内容が成立したものと見なすこととすべきである。また、東京電力側は裁定案を尊重しなければならないものとし、裁定案の内容が著しく不合理なものでない限り、これを受諾しなければならないものとすること。

 

(2) センターの判断は法と判例、原子力損害賠償紛争審査会の指針等の合理的な基準に従うものとするが、政府の定めた損害賠償基準のような賠償方針については、これに法的に拘束されるものではないことを明確化すること。


(3) センターへの申立てについて、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)の認証ADRに関する規律にならい、消滅時効中断の法的効果を付与すること。


(4) センターを政府内にどのように位置付けるかについては、原子力に関する行政を一部所管する文部科学省に置くよりも、あらゆる省庁から一定の距離を置くことが可能な内閣府に置くことが相当であること。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)