有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅における入居一時金の想定居住期間内の初期償却に関する意見書

2012年6月15日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、2012年6月15日付けで「有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅における入居一時金の想定居住期間内の初期償却に関する意見書」を取りまとめ、2012年7月4日に、厚生労働大臣、国土交通大臣宛てに提出しました。



本意見書の趣旨

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の消費者契約における前払金(入居一時金)の退去時(死亡による退去の場合を含む。)に返還されるべき範囲につき、当連合会は以下のとおり意見を述べる。



1 老人福祉法第29条第6項及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」という。)第7条第1項第6号ニの「前払金」の法的性質は「預り金」であることを政令等で明示することを求める。



2 「サービス付き高齢者向け住宅における家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について」(平成23年11月22日付け厚生労働省老健局高齢者支援課及び国土交通省住宅局安心居住推進課)の「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が受領する額」及び「有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について」(平成24年3月16日付け厚生労働省老健局高齢者支援課)の「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて有料老人ホームの設置者が受領する額」の法的性質が契約当事者の前払賃料ないし前払サービス料であり、預り金であることを政令等で明示し、両事務連絡を改正して、想定居住期間内の退去時に前払金の償却を認めるものでないことを明示することを求める。




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