子ども・子育て新システムの関連法案に関する意見書

2012年4月12日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

少子化社会対策基本法により設置された少子化社会対策会議が2012年3月2日に決定した「子ども・子育て新システムの基本制度」に基づき、2012年通常国会に「子ども・子育て新システム」に関する法案が提出されました。



日弁連では、「子ども・子育て新システムの関連法案に関する意見書」を2012年4月12日付けで取りまとめ、同年5月9日に内閣府特命担当大臣(少子化対策担当)等に提出いたしました。
 

本意見書の趣旨

子ども・子育て新システムについて、基本制度の冒頭でうたわれているとおり、真の意味で「すべての子どもが尊重され、その育ちが等しく確実に保障」されるものとなるように、以下のとおり意見を述べる。


1 直接契約の制度をやめ、市町村の保育の実施義務の規定を残し、保育を受ける権利を明文化する規定を置くべきである。



2 市町村の認定と直接契約という二段構えの手続を踏まなければならない仕組みをやめ、市町村が保育の実施義務に基づいて入所申込みの受付から承諾の審査までを行う制度とすべきである。



3 総合こども園会計、こども園給付及び地域型保育給付が、真に保育の量と質を確保するため、すなわち、子どものために使われるための担保として、総合こども園、総合こども園以外の指定こども園及び指定地域型保育事業の施設・事業者について全て株主への配当上限規制を設け、かつ、「学校・社会福祉事業以外の事業に係る会計」へ繰入れすることを禁止すべきである。



4 総合こども園の設置・運営基準、総合こども園以外の指定こども園の指定基準、及び指定地域型保育事業の指定基準は、それぞれ、別内容の基準とするのではなく同一内容の基準とすべきであり、かつ、保育の質を保ち、子どもの保育を受ける権利を実質的に保障するため、全国的に現行の保育所最低基準以上の基準となるような仕組みにすべきである。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)