今後の大震災に備えるための建築物の耐震化に関する意見書

2012年3月15日
日本弁護士連合会


 

意見書について

日弁連は、2012年3月15日付けで「今後の大震災に備えるための建築物の耐震化に関する意見書」を取りまとめ、2012年3月29日付けで、国土交通大臣及び特定行政庁(都道府県、建築基準法第4条第1項設置市及び同法第4条第2項設置市)に提出しました。
 

意見書の趣旨

地震大国である我が国では、今後の大震災に備えるため、大地震の可能性が高いとされている地域から優先的な対応を取るべく、国ないし地方公共団体は、現行建築基準法等の耐震基準に適合しない既存不適格建築物の早期解消に向けて、下記の方策を実行すべきである。






1 1981年(昭和56年)6月1日施行のいわゆる新耐震基準に準拠せずに築造された建築物の所有者に対し、一定期間(例えば3年)内に、当該建築物の耐震診断を受診する義務を課すること。


2 前項の耐震診断受診の結果、現行建築基準法所定の耐震基準を満たしていない建築物の所有者に対し、一定期間(例えば5年)内に同基準を満たすように改修するか除却する義務を課すること。



3 国ないし地方公共団体は、上記の耐震診断費用、耐震改修費用及び除却の費用につき、憲法第29条第3項の「正当な補償」として相応の負担をすること。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)