被害者法律援助制度の国費化に関する当面の立法提言

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2012年3月15日
日本弁護士連合会


 

意見書について

日弁連は、この度、「被害者法律援助制度の国費化に関する当面の立法提言」を取りまとめ、2012年3月29日に法務大臣宛てに提出いたしました。
 

意見書の趣旨

現在、当連合会が日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)に委託して実施している被害者法律援助事業(以下「援助事業」という。)について、事業の内容を以下のとおり整備し、援助費用については全面的に国費負担とすべく、総合法律支援法をこれに沿って改正すべきである。



1 無料法律相談制度の創設


犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第17条所定の罪(故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ、強姦の罪等)の被害者について、事件発生直後から刑事裁判の終了に至るまでの間、資力を問わず、弁護士による法律相談を無料で受けることができる制度を創設する。



2 国費による援助制度
無料法律相談を通じ、援助の必要性及び相当性が認められた場合、弁護士の持込みによる援助申込みを可能とする(現行制度のとおり)。



3 援助の対象となる行為
援助の対象となる行為は下記のとおりとする(現行制度の対象から検察審査会への申立てを除く。)。


(1) 被害届提出


(2) 告訴・告発


(3) 事情聴取同行


(4) 法廷傍聴付添い又は少年審判傍聴付添い


(5) 修復的司法の一環としての加害者側との対話


(6) 刑事手続における和解の交渉


(7) 犯罪被害者等給付金申請


(8) 報道機関への積極的な対応、折衝


(9) その他DV事件でのシェルターへの保護など犯罪被害者支援のために必要な活動


4 国選被害者参加弁護士・民事法律扶助との関係


当面の間、国選被害者参加弁護士制度及び民事法律扶助制度の対象行為は、援助事業の対象外とする。ただし、いずれの制度も援助事業と併存して利用可能とする。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)