株式会社東日本大震災事業者再生支援機構支援基準案についての意見

2012年2月21日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2012年2月17日、復興庁は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構支援基準案に対する意見の募集を行いました。



日弁連は、2月21日付けで、この意見募集に対し意見書を提出しました。

 

本意見書の趣旨

1 支援基準案全般について

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「再生支援機構」という。)においては、支援基準に基づく運用を弾力的・機動的に行うべきであり、運用開始後も、支援基準の見直しを行い、再生支援機構の支援が広く被災事業者に行き渡るようにすべきである。



2 支援決定基準について
支援基準案では、震災による被害の結果、収益力に比して過大な債務となっていなければ支援決定は出せないとしているが、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の趣旨からしても、支援基準のレベルで法文を変えるような限定をつけることは好ましくない。



3 債務超過解消期間について
債務超過解消期間についても、再生支援機構は債務免除を行えるのであるから、再生計画において必要適切と認められ、かつそれにより債務超過を解消できる場合には、再生の機会を与えるべきでる。



4 出資について
出資については、支援基準案が「機構による出資が真に必要不可欠であること。」と、要件を極端に絞っている点は適切でなく、「機構による出資が必要であること。」とすることで十分である。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)