保証制度の抜本的改正を求める意見書

2012年1月20日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

日弁連は、「保証制度の抜本的改正を求める意見書」を2012年1月20日付けで取りまとめ、法務省に提出しました。
意見の詳細はPDFのとおりです。

 

本意見書の趣旨

  1. 法務省に対し、民法(債権関係)の改正作業において、個人保証の禁止や新たな保証人保護規定を設けるなど、保証制度を抜本的に改正することを求める。
  2. さらに、自然人が保証人となる場合には、貸金等根保証契約と同様の規定(現行民法第465条の2から第465条の5)が、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)の全てについて適用されるよう改正することを求める。
  3. また、催告、検索の抗弁権(現行民法第452条、同453条、同455条)や分別の利益(同456条)に関する規定など、現行の保証人保護のための規定については、これらを削除することなく、引き続き維持することを求める。

 

(※本文はPDFファイルをご覧ください)