消費者委員会集団的消費者被害救済制度専門調査会報告書に対する意見書

2011年9月29日
日本弁護士連合会


意見書について

日弁連は、2011年9月29日付けで、「消費者委員会集団的消費者被害救済制度専門調査会報告書に対する意見書」を取りまとめ、消費者庁等に提出しました。意見の詳細はPDFのとおりです。


意見書の趣旨

消費者委員会集団的消費者被害救済制度専門調査会の平成23年8月報告書で立法提言している集団的消費者被害救済のための訴訟制度は、基本的に評価できるものであり、当連合会は同制度の早期立法化を求めるものである。しかしながら、具体的内容において下記の諸点については、立法化に際して特段の留意・検討をすべきであり、とりわけ対象事案に関しては、その適用範囲が狭められることによって集団的消費者被害救済の制度としての実効性が損なわれることのないよう、当連合会は以下のとおり意見を述べる。


1 対象事案については、個人情報流出事案及び有価証券報告書等の虚偽記載事案が適用範囲外とされてしまうことのないようにすべきであり、また、食中毒などの共通原因による人身被害事案に関しても適用範囲とするよう、引き続き検討すべきである。


2 今回取り入れられなかったC案(オプト・アウト型の集合権利訴訟)に関しても、今後も採用を検討すべきである。


3 手続追行主体については、適格消費者団体以外の者にも拡大するよう、今後も引き続き検討すべきである。


4 被告適格については、民事訴訟の原則どおりとし、特段の制限をしないことにすべきである。


5 支配性(優越性)の要件については、対象事案を不当に狭める解釈を惹起することのないような要件にすべきである。


6 通知・公告費用については、第1段階目で敗訴した被告に負担させることを原則とすべきである。



(※本文はPDFファイルをご覧ください)